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初めての方へ
初めての方へ

診療は予約制です
安斎歯科は原則的に完全予約制です。緊急での治療が必要な患者さまも可能な限り対応しています。
品川駅港南口(東側)からすぐそばのオフィス街にあり、地域にお住まいの方だけでなく通勤されている方も来院しやすい立地になります。仕事中に歯が痛くなった、被せ物が突然取れてしまった、という応急処置にも対応しますので、お気軽にご相談ください。

ネット予約の注意事項
当院ではネット予約も行なっています。あとでスケジュールを確認しながら次回の診療日を決めたい方など、さまざまなシチュエーションにご活用いただけます。
ネット予約はあくまで仮予約状態となります。メールが届いて予約確定となるのでご注意ください。
予約確定の手続きは、基本的に診療時間内に行ないます。診療時間外にご予約いただいた場合は、翌診療日に対応します。また、もしほかの方の直接予約と重なった場合は、電話やメールで予約の変更をお願いすることがあります。

ご来院時のお願い
保険証・マイナンバーカードのご提示をお願いします
ご来院前にご予約をお願いします
治療の中断・キャンセルについて
初診の流れ
- 01
受付手続き・問診表記入
初診の方は、受付登録と問診票のご記入をお願いしています。ややお時間をいただくため、ご予約された時間の5~10分前にお越しいただくようお願いいたします。もし、ご来院の際に道に迷われましたら、遠慮なくお電話ください。
また、保険証かマイナンバーカードを必ずお持ちください。 - 02
問診・診察
問診票のご記入などが終わりましたら、診療室へご案内します。担当の歯科医師が問診と診察を行います。問診票の内容をもとに、現在お悩みの症状や治療に対するご希望などをお聞きします。次に、口腔内の診察を行います。視診、触診などの診査のほか、必要と判断された場合はレントゲン撮影を行います。
- 03
カウンセリング
問診や診察の結果から、現在のお口の状態について説明します。現時点で判断できる治療内容や、今後の治療回数などについてお話しし、より詳細な内容については検査を行なったうえでお伝えすることになります。疑問や不安な点がありましたら、遠慮なくお話しください。複雑な治療計画になる場合は、後日に改めて説明することもあります。
- 04
治療
治療方針や治療の計画に同意が得られたら、治療を開始します。治療期間中にわからないことや心配な点がありましたら、お気兼ねなくお伝えください。
虫歯が大きく進行した場合に行なう根管治療は、治療回数が多くなります。また、抜歯をしたあとの入れ歯やブリッジ、インプラントの治療などは、治療期間が必要なため長くかかります。 - 05
メインテナンス
治療が終わったら、お口の中の状態を維持するために、今後のメインテナンスについてもお伝えします。定期的に検診を受けることで、歯のトラブルを未然に防ぐことができます。また、ホームケアの方法についてもアドバイスをお伝えします。
お支払い方法
クレジットカード・電子マネーが
ご利用いただけます。
各種クレジットカード、電子マネーが利用できます。現金でのお支払いも可能です。
自費診療の代金に関して、銀行へのお振込みも可能です。窓口でお申し出ください。
※バーコード決済には対応しておりません。
医療費控除について
医療費控除とは
本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。
控除額について
控除額は、下記の計算式で算出できます。
医療費控除額(※1)
1年間(1月1日~12月31日)に
支払った金額各種保険で支払われた金額(※2)
10万円または
所得の5%(※3)
- ※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
- ※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
- ※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。
医療費控除の対象となる医療費
おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
- 医師または歯科医師による診療・治療
- 治療または療養に必要な医薬品の購入
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
- 保健師、看護師、准看護師による世話
など
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。
矯正治療も医療費控除の対象に
矯正治療が控除の対象となるか否かは、治療時の年齢や目的により判断されます。
良好な噛み合わせの確立は、子供が健全に成長するうえでは欠かせません。顎骨のスムーズな成長を促すための矯正は、必要な治療と考えられるため、成長過程にある子供の矯正治療は、多くの場合控除の対象になると考えられます。
大人が不正咬合による咀嚼障害や発音障害など機能的な問題を解決するために行なう矯正治療は、控除の対象になります。ただし、審美的な目的で行なう矯正治療は、控除の対象にはなりません。
還付を受けるために必要なもの
医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。
- 確定申告
- 医療費控除の明細書
など
医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、
「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。